先日作成した同人誌について、インターネット上の弁護士から「生活保護受給者が食事やホテル代の援助を、友人知人や恋人等から受けることは収入に該当する可能性があり、違法な可能性がある」と何度も嫌がらせのような詰問を受けましたが、常識的に考えてそれは変で困っていたので、行政に確認をしました。
得られた回答は以下の通りです。
【厚労省 保護課】昭和36年4月1日通達に記載がないので国として意思はなく、各市区町村の裁量に委ねるが、本当に収入に該当するかは異議申立等が行われ、裁決や判例が出るまで不明。なお、そのような事例は過去にほとんどないので、争われたことはあまりないようである。
【税務署 相談センター】
一般的に飲食代や旅行費を友人や恋人から負担されることは、税法上の所得には該当しない。
【某市 市役所 保護課】
本人から収入としての申告があれば、それを正として捉えて収入認定するが、本当にそれが収入だったのかは異議申立をしないと判明はしない。しかし、そもそも多くの受給者はそのようなことを申告しないし、市役所としてもプライベートをすべて詮索するようなことはしていない。
上記から、個人的な見解としては、最終的にはおそらく収入に該当しない、が正解だと思います。なぜならば収入に該当した場合、子ども食堂の利用が収入になってしまうためです。
あるいは悪意のある者が、生活保護受給者に1本10万円するような酒をふるまい、その飲食をもって収入に該当するから生活保護を打ち切れ、と役所に通報することも可能になってしまい、ある意味で合法的に殺人を行うことまでできてしまいます。
もっと最悪なのは、困窮者向けの炊き出しを行ったあとに「お前の食った炊き出しは100万円なんや。これ、市役所に通報されたくなかったら、ちょっとワシらの仕事手伝えや」みたいなこともできますよね。
また現場の判断の裁量として、特定サイトで利用できる「ポイント(たとえば買い物で付与されるポイント)」でさえ、そもそも収入認定されていないような現状があります。
ただ、ケースワーカーの裁量で収入にせよと考える場合もある話ですが、それは現場判断であって、最終的な正しさからは乖離したものであるのだろう、とは思います。
しかし、そもそもこのような問題について、厚労省が即答できない(10分くらい保留があった)し、通達に書いていないということしか回答できなかったことから、問題になったことが過去にないようですので、そもそも問題になるような事案ではないのでしょう。
ちなみに、冒頭に書いた弁護士はこのひとです。
世の中の森羅万象全てに「リスク」はありますが、0.01%のリスクをことさらに喧伝するのは、普通は「詭弁」と言います。
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