機械学習(AI)によるイラスト作成の法的考察と未来予測(著作権法30条の4(旧第47条の7)について)

2022/8/31

2022年8月の日本で、機械学習によるイラスト作成サービスが炎上しました。これに関連して、多数のイラストレーターによるAIへの画像利用の拒否の声明が発表されると同時に、著作権法30条の4に基づいてイラストレーターは機械学習を拒否できないという意見も見られました。これは本邦初の本格的なAI倫理に関する議論提起のように思われますが、果たしてどういう理屈に基づくものであり、将来はどうなるのでしょうか。


イラスト作成AIにおける炎上と様々な意見

2022年8月29日に、イラストレーターの絵の特徴を学んでイラストを生成するAIサービス「mimic(ミミック)」がリリースされました。このサービスでは15~30枚程度のイラスト画像をアップロードするとその絵の特徴を踏まえた新たなイラスト画像を自動で生成できる機能が提供されるとされました。

しかしながら当該リリースのツイートは文字通りの大炎上となりました。少なくないイラストレーター(商業、同人問わず)が、当該サービスや類似サービス、あるいは機械学習全般に自身のイラストを使う事を禁止する旨を、当該リリースのツイートに引用する形で表明しています。そして、この結果としてmimicサービスは著作権者の保護を万全にするまでサービス提供の中止をすると表明しました。

さらにこれに関連して、別々の視点からいくつかの議論や問題点の指摘が起きています。それは要約すると次のようなものであると考えられます。

<機械学習への無断使用を拒否する作家を批判する立場>
・機械学習は著作権法第30条の4で認められているから作家は禁止できない
・作家が機械学習(AI)への利用を禁止するのは文明に反する
・作家による反発は我が国のIT技術の進歩を阻害する

<機械学習への無断使用を禁止する作家を擁護する立場>
・機械学習を認める著作権法第30条の4には限度がある
・機械学習への使用禁止を個別に設定することも場合によっては可能
・作家が苦労して習得した技法を無断でコピーするようなことは倫理に反する

<mimic(特定サービス)への意見>
・mimicが規約で無断使用を禁止していても実効性があるか疑問であり危険
・mimicは作家の権利を尊重しようとしており評価に値する

<その他>
・とにかくAIは推進されるべき
・とにかくAIによる創作活動は否定されるべき

この中で私が注目すべきだと考えているのは「機械学習は著作権法第30条の4」に基づき、機械学習は全て合法であり、mimicのようなサービスにおいて仮に第三者が著作権者に無断で機械学習を行ったとしても、著作権者は何の抵抗もできないという意見です。
もしこれが正しいとすれば、mimicは不正利用を禁止する旨を利用規約に規定していましたが、著作権法上そもそも著作物の機械学習への提供は禁止されていない以上、仮に不正利用を行っても、著作物の権利者はサービス利用者を直接訴えることができないこととなります。このあたりについてどの様に考えればよいのでしょうか。

なお、著作権法第30条の4とは次のような内容です。


著作権法(抜粋) 

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合

二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合


また補足ですが、日本および世界の著作権法においては「画風」や「筆致」、「アイデア」は著作物として保護されていません。なぜならば、例えばピカソのキュビズムの画風を著作物として保護した場合、他の人がキュビズム表現や類似する表現が出来なくなり大変なことになるためです。従って、具体的な個別の表現物が著作権の保護対象になっています。


日本は機械学習パラダイスで著作権者に権利は無いとする立場

機械学習を用いて芸術作品を作る際に「現行法上権利者の立場は無いに等しい」と論じている立場に、早稲田大学法学学術院教授の上野達弘があります。彼の立場を要約すると次のようになります。

    1. 著作権法第30条の4においては、機械学習のためのデータの利用は広範に認められているのだから、著作権者はイラストを機械学習に用いることを禁止することができない。したがって、AIイラストサービスへの教師データ読み込みに対する拒否権はイラストレーターには存在しない。
    2. 現行の著作権法では、絵の特徴(筆致やアイデア)は保護対象ではないため、教師データが元となった教師データの絵の特徴を元に絵を出力したとしても、著作権の保護に反するわけではないため、法が禁止するような行為ではない。
    3. (機械が生成したデータは著作物ではないことも相まって)出力されたデータはどのような使い方についても制限を受けない。
    4. 従って、イラストーレーターは、イラストを機械学習の材料として用いられることを拒否できず、仮に禁止を表明したとしてもそのイラストを教師データとして作成された作品に対しての差し止め請求や損害賠償請求が基本的にできない。
上野が上記の立場だと推測する根拠は上野の次の論文に基づきます。

情報解析を適法に行うことができれば,これを通じて獲得された抽象的な知見を発表・利用することに著作権等は及ばない.例えば,特定の作家が創作した著作物(例:ジブリの映画,ビートルズの音楽,バンクシーの絵画)を網羅的に情報解析した AI にこれらと同じスタイルで新たな作品を生成させ,これを一般に販売したとしても,もとの著作物の創作的表現が残っていない以上,著作権は及ばない.というのも,著作権はあくまで具体的な「表現」を保護する権利であり,ある作家の画風,作風,スタイル,世界観といった抽象的な「アイディア」は著作権保護の対象にならないからであるこれを「アイディア・表現二分論」という)[横山 21].(p.747)

(注)[横山 21] 島並 良,上野達弘,横山久芳:第 2 章第 1 節 著作物,著作権法入門(第 3 版),pp. 24-27,有斐閣(2021)

日本法のもとでは,たとえ権利者が無断の情報解析を禁止したいと考えても権利制限規定が適用される以上,著作権等によってこれを禁じることはできない.例えば,市販されているディズニー映画の DVD を網羅的に機械学習したAI にディズニー風の新たなアニメ映画を作成させ,これを一般に販売することについて,たとえディズニー社が反対したとしても,著作権等の侵害には当たらないのである.これは,情報解析ないし機械学習を活用したビジネスの発展にとって重要な点といえよう.(p.748)

上野達弘(2021)「情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本」、『人工知能』36巻6号(2021年11月)pp.745-749、人工知能学会
この立場は著作権法第30条の4の次の規定に基づくものであると考えられます。


この立場に基づけば、確かにイラストレーターは、機械学習を利用したあらゆる自動イラスト作成装置に対するイラストのインプット並びに、そのアウトプットのあらゆる利用について口出しができなくなります。そしてこの上野の学説が、最初に紹介した「機械学習は著作権法第30条の4で認められているから作家は禁止できない」という立場の論理的根拠になっていると考えられます。

しかしながら、常識的に考えてみると仮に上野の立場が正しいとすれば

・日本においては、ディズニー社が権利を有するディズニープリンセスの画像を用意しその画像を教師データとして機械学習に掛けて、そのデータに基づき新たなディズニー風のプリンセスの出力を命令して得た画像についてはあらゆる利用が可能であり、例えば人種差別的な表現やジェノサイドの肯定に関する表現に用いることも可能である。

という結論に至ります。従って、もし仮に上野の学説が正しいとしたら日本において著作物を展開すること自体がリスクとなり、海外のあらゆる企業や作家は「日本国内での使用を禁ずる」という規定のもとで作品を販売することになるかも知れません。

また「mimic」の炎上において、多数のイラストレーターが機械学習への使用を拒否する声明を発表しているように、このような使い方については世論の同意は到底得られないのではないかと思われます。

果たして本当に上野の学説は正しいのでしょうか。



日本の著作権法でも機械学習には一定の制約があるとする立場


上野の学説に対して、機械学習行為は一定の制限を受け、場合によっては従来通りの「翻案」に近しい行為であるという立場があります。その代表が実はこの話題の発端となった「mimic」なのです。その理由は「mimic」の利用規約に隠れています。
「mimic」の利用規約における著作権の規定を要約すると次のようになります。

・第三者の著作権、肖像権、プライバシー権等の権利を侵害し、又はそのおそれがある情報のアップロードは禁止
・AI出力物はシステム提供者(mimic)には帰属せず、元になる画像をアップロードする権利を有する者が著作権を有する

特に重要なのは2つ目の規定であり、mimicの見解によればAIであるmimicを通じて作成した著作物にも著作権が生じており、その著作権は画像に対して正当な権原を有する画像のアップロード者に帰属することができるというものです。

そもそも機械学習の方法について著作権者は何らの権利も有しないのかについても著作権法第30条の4の記載事項から一定の制約があると考えることもできます。今一度著作権法30条の4を見てみましょう。

・「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」(は使用が許可されない)
・「情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合」(は使用が許可される)

この機械学習への著作物の使用の許可は、インターネットなどに存在する無数のデータを収集して機械学習を行い利用する場合、個別の著作物についての権利確認が困難であることを解決することが目的であって、だからこそ許可する対象には「多数の著作物その他の大量の情報から」と記載されていると考えられます。
そのため、条文を素直に読めば個別に使用許諾を得ることが可能なような、特定少数の権利者の作品のみを教師データとして機械学習に用いること、そしてその機械学習の成果を広範に利用するようなことまでは、著作権法30条の4は明示的に許容しているわけではないと思われます。仮に特定少数の著作物を機械学習させた場合の結果の広範な利用も明示的に許可しようとしたのであれば、「多数の著作物」ではなく単に「著作物」と記載しているはずです。

特に、上野が指摘したようなディズニーの映画のみを学習させる場合は著作権が消滅していない限りはディズニー社に問い合わせれば権利処理が可能であるのだから、法30条の4の2号を元に機械学習の目的での使用をしての、その出力物の無制限の利用――機械学習パラダイスのような行為――は出来ないのではないかと思われます。まだ判例もないですが「著作権者の利益を不当に害すること」に該当し得るのではないかと思われます。

もしそうだとしたら、mimicのような特定少数の教師データを用いて画像を生成させるような行為は、そもそも法30条の4に該当しない(無許可で行ったら利益を不当に害する)ため、画像生成の目的のために情報抽出をしたり解析をする場合にも原則として著作権者の許諾が必要とも考えられます。従って、画風(筆致)については著作権は存在しないものの、画像生成の目的のためには、特定少数の著作権者のイラストを教師データとする行為自体に許諾が要るのだから、結果的に擬似的に機械学習やAI創作の過程においては、画風や筆致が保護されると言うことにもなるのではないでしょうか。

ただし、単に特定の作者の画風や筆致を学習するだけで、それを元に画像を生成させるようなことが全く無い場合は著作権者の同意なく行ったとしても、著作権者の利益を不当に害することとまでは言えず許容される可能性もあるかも知れません。ですが、それでは画像生成の目的が果たせないことになるかと思われます。

一般財団法人情報法制研究所(JILIS)の上席研究員であり、弁護士・弁理士である足立昌聰はTwitterにおいて、原著作物を学習に使用しているモデルを利用して、原著作者の作風に似たAI創作物を生成させる行為は依拠性は当然に認められるものであり、結果的に原著作物との類似性が認められれば複製や翻案に該当し得ると述べています。
また、機械学習そのものの是非や利用についても法30条の4について但し書きの著作権者の利益を「不当に」害しているという部分の「不当に」に該当するか否かが問題であると指摘しています。


なお「類似性」については、従来の判例では人間が創作活動をする場合しか判断をしていなかったため、なにをもって「類似性」が認められるとされるかは未知数な部分もあるとは思われます。


また、AI創作物についてはAIによる創作はそもそも創作行為ではないので著作権が発生し得ないという学説もありますが、これに対して弁理士の久我貴洋はすでに学習されたモデルの使用に関連して次のように指摘しています(要約)。

・AI生成物を生み出す過程において既に学習済みモデルに対する指示の方法が、創作的寄与が認められるような方法であれば、当該AI生成物は現行法上の著作物として保護される
久我貴洋(2019)「「AI 創作物」の著作権法上の保護」、『パテント』2019年 Vol.72 No.8 pp.86-91)

これは既に学習済みのモデルをどう利用するかという観点で論じられたものですがこれを踏まえて考えると、機械学習の元となるデータが特定の作家の作品のみであるような場合には、そもそもの教師データそのもののAI創作物に対する創作的寄与が認められるとも考えられそうです。特にこの立場でAI創作物の著作物性を論じた場合は、上述の「類似性」を検討せずとも、依拠性がありそれがAI創作物生成に創作的寄与があると認められれば、結果的に出力されたデータは原著作物の著作権者が権利を有すると言うこともできそうで、mimicはこのような考え方をしているのではないかと思われます。

また仮に上記の仮定が正しいとすれば、不特定多数の著作権者のデータに基づく大量のデータを教師データとして機械学習を行い得られたAIによって、AI生成物を生み出す際に特定の作家名(や作品名)を指定するような行為は、当該AIが既に含んでいる特定作家の画像のAI生成物の出力への寄与度を高める行為であり、結果的に生成されたAI創作物に対して当該作家が権利を有すると主張することも可能ではないかと考えられます。



個人的な見解と予測

筆者の個人的な見解としては、上野の示すような無法地帯としての機械学習パラダイスの学説は国内や海外の判例やガイドラインが無い現状においては否定はされないものの、仮にそれが正しければ、創作者の創作意欲の減退など文化の萎縮を招くだろうと思われます。

私の個人的な考えですが、そもそも「法は道徳の最低限」と言われるように、道徳が化体したものであって、道徳に反するような読み方は推奨されないのではないかと思われます。著作権法は文化の発展を目的とした法であり、また基本的人権の観点からも思想・良心の自由と経済的自由を比較した場合、思想・良心の自由のほうが重要視される傾向があるため、機械学習の経済合理性を元に著作権者の権利を相当に制約するようなことは、あまり認められるとは思えないところでもあります。

とはいえ、機械学習やAI創作を完全に禁止することもまた非常な愚行であり、著作権者の権利を尊重しすぎたために全体的な文化が発展しないというのも問題があります。

そこで、個人的には画像生成AIを含めたコンテンツの生成を目的とする機械学習やAIについては、今後次のような状況に収斂していくのではないかと予測しています。

■特定少数の著作権者のデータを教師データとした場合■

<機械学習の過程について>
・特定少数の著作権者(作者)のデータのみを教師データに用いる場合に私的使用を超える場合は、著作権者の事前の許諾を要する。もし事前の許可を得なかった場合でも、それによって生じたAI創作物や、創作のためのAIについても、原著作者の権利が及ぶ(二次的著作物と同様の扱い)。

<機械学習結果の利用について>
・特定少数の著作権者(作者)のデータのみを教師データとしたAIで創作されたAI創作物は私的使用を超える場合は、原著作者に権利が及ぶ(二次的著作物と同様の扱い)。

■不特定多数の著作権者のデータを教師データとした場合■

<機械学習の過程について>
・個別に許諾を得ることが不可能なような不特定多数の大量のデータを教師データとして機械学習する場合は、個別の著作権者の許諾は不要。

<機械学習結果の利用について>
・不特定多数の大量のデータを教師データとして生成されたAIによってAI創作をする過程で、既存の特定の個人や法人などの名称やその作品やこれに類するものを直接または間接的にパラメータに指定し、結果として当該特定の者の著作権で保護される著作物がその生成に関与されたと推定できるAI創作物が生成された場合で私的使用を超える場合、教師データに当該特定の者が著作権を有するデータが含まれていないと証明できない限りは、当該AI創作物に対して当該特定の者(原著作者)の権利が及ぶ(二次的著作物と同様の扱い)。


仮に上記のような整理がなされれば、コンテンツ生成の目的をもった機械学習実施者は、学習するコンテンツが特定少数の者による場合は権利者に許諾を得ることとなり、不特定多数のデータを利用する場合は許諾の取得は不要になります。また、特定少数の作風を真似る目的で、いったんは不特定多数のデータを学習させるが、その中に目的の作者のデータを紛れ込ませて、出力段階において目的の作者の著作物に基づく教師データの部分を主に利用させるような出力方法のみを制限することができます。

こう整理すれば著作権の範囲を拡張も縮小もすることなく、現行の人間が創作した著作権の在り方と同様に状態になり、しかも検索エンジンにおけるインデックスの作成や、プロップモデルの制作などを制約することもないです。また、AIが普及して創作物の創造に大きく寄与するような状態になったとしても、そのAIの教育に寄与した者(出力のためにパラメータ指定される者や作品)に対しても、正当な対価支払いなどのインセンティブを与える要因にもなり、文化の発展に寄与するものだと考えます。

なお「mimic」に関しては規約上は私の予測とほぼ近いことを設定しており、良心的かつかなり先進的なサービスなのではないかと思われます。不正利用を防ぐ仕組みがより万全であれば、万人に愛されるサービスになりそうです。

このような考えは例えば中山信弘の『著作権法[第3版]』(有斐閣、2020)にも見当たらないような法律の素人の意見に他なりませんが、みなさんはどうでしょうか?


[補足]
mimicについて、仕組みが公開されている訳ではないものの、既に教育されたAIが存在しており、画像のアップロードは当該AIに対する例示(画像作成のための指示行為)であって、機械学習の対象ではないのではないかという指摘がありました。ですが、もしそうであったならば、画像をAIに与える行為がAI生成物作成のための指示行為であり、まさにその画像に久我が指摘する「創作的寄与」が発生すると思われますし、依拠性も認めらると思われます。また、この場合は機械学習には該当せず、人がその指示を選別している以上は人の知覚による認識を経ていることもあり、法30条の4にも該当しないと思われますので、利用に際しても著作権者の事前の同意が必要になるかと思われます。


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文:あしやまひろこ
東京にある会社で社会研究(シンクタンク部門)や広告関連業務に従事する埼玉県民。また個人事業主として各種活動も実施。北関東の大学で哲学(宗教と社会学)を学んだあと、現在は社会人大学院生として通信で文化人類学を勉強中。ライフワークとしては、各種調査・研究・開発および文筆活動、装いと女装の研究や、香りの研究と開発、VN3ライセンスの開発などバーチャル文化へのボランティアなど。趣味は料理。クリプトアイドルメタバースの総選挙1位としても活動中。

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